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業務委託ナニーさん必見!「扶養内で働く」ときに気を付けたい2つの壁とは?

年末が近づくと、「扶養の上限を超えてしまいそうだからお仕事をセーブしようかな・・・」と悩むナニーさんが増えてきます。「10月から106万円の壁撤廃」というニュースもあり、不安に感じているナニーさんもいらっしゃるかもしれません。

結論から言うと、ここで言う「106万円の壁」とは、パートやアルバイトなど、会社と「雇用契約」を結んで働く方が、勤務先の社会保険(厚生年金や健康保険)に入るかどうかを決める基準のことです。個人事業主として業務委託契約で働くナニーさんには関係ありませんのでご安心ください!

ナニーさんの中でも、ご主人の扶養内で働く方が確認すべきポイントは、「扶養の基準(130万円の壁)」と「経費・交通費の扱い」です。この記事では「いくらまで働いていいの?」「交通費やエプロン代は差し引いていいの?」といったナニーさんが気になる疑問にお答えし、不要な働き控えをせず、年末にも安心してご家庭のお世話に入るためのポイントをわかりやすく解説します。

業務委託ナニーが意識すべき「2つの扶養の壁」

扶養には「税金の扶養」と「社会保険の扶養」の2つがあります。業務委託契約の場合、どちらも「売上から経費を引いた所得」が深く関わってきます。

① 税金の扶養(税金に関する壁)・・・報酬-経費=所得 48万円以下

ご自身の税金(所得税や住民税)がかかるか、また配偶者の税金が安くなる制度(配偶者控除・配偶者特別控除など)が使えるかどうかに関わる壁です。

業務委託の場合は、売上(報酬)そのものではなく、そこから仕事にかかった必要経費を引いた「合計所得」が「48万円以下か」どうかで判断します。

② 社会保険の扶養(いわゆる「130万円の壁」)・・・収入 130万円未満(月額約10.8万円未満)※組合により経費が引ける場合あり

配偶者の会社の健康保険や年金の扶養に入っていられるかどうかの壁です。

こちらは「向こう1年間の収入の見込みが130万円未満か」という収入ベースで判断されます。

扶養の種類基準となる上限目安判断される金額超えた場合どうなる?
① 税金の扶養
(配偶者控除)
合計所得
48万円以下
売上-経費(所得)ご自身に所得税が発生
※配偶者特別控除があるため、配偶者の税金は段階的控除となり、急増しません。
② 社会保険の扶養


(健康保険・年金)
年間見込み 130万円未満月額 約10.8万円未満健康保険組合による(売上全額 か 経費差引後か)配偶者の扶養から外れ、自身で国民健康保険・国民年金へ加入

ナニーさんが売上から引くことができる「経費」とは?

業務委託契約で働く際の税制上の最大のメリットは、「仕事のためにかかった費用を経費として差し引ける」ことです。経費をしっかり計上することで所得が下がり、扶養の枠内に収まりやすくなります。

ナニーさんが経費として計上できる主な項目

  • 交通費:お客様宅へ向かう電車・バス代
  • 被服費・消耗品費:ナニーエプロン、仕事用ウェア(白いトップス等)、白い靴下、文房具、お子様と遊ぶための絵本、折り紙、シール、シャボン玉など
  • 通信費(家事按分):保護者様や会社とのやり取りに使うスマートフォンの通信料・通話料
  • 研修費・図書費:保育関連の専門書籍代など

自宅用と兼ねる費用は「家事按分(あんぶん)」

スマホ代やお仕事着など、プライベートでも使うものは全額を経費にできません。仕事で使っている割合(例:スマホの使用時間や日数のうち3割経費など)を自身で決めて計上します。 

【例】スマートフォン代

月額通信費が 8,000円、業務利用が全体の 3割(30%)の場合

8,000円 × 30% = 2,400円(月々の通信費経費)

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最大の落とし穴!?「社会保険の扶養」は「交通費」の扱いがどう判断されるか!!

ナニーのお仕事は、ご利用者様のご自宅へ伺うための「交通費」が発生しますが、実はこの交通費の扱いが、扶養の計算において非常に重要なポイントになります。

税金の計算では、会社から振り込まれた交通費と自分が支払った実費は相殺(プラスマイナスゼロ)できるため、所得を押し上げる心配はありません。

しかし、最も注意が必要なのは、社会保険(130万円の壁)における「交通費」の扱いです。社会保険の計算では、交通費も「収入の一部」として丸ごとカウントされてしまうことがあります。

つまり、お世話の報酬は130万円未満におさめていたつもりでも、「交通費を足したら、うっかり130万円を超えてしまっていた!」という事態が起こり得るのです。

先述の「2つの壁」で、交通費の扱いによって扶養がどうなるのかをモデルケースで比べてみましょう。

【モデルケース】月10万円分のお世話をしているナニーAさんの場合

ナニーとしての報酬: 月額 10万円(年間 120万円)

支給された交通費: 月額 1万円(年間 12万円)

口座に振り込まれた総額: 月額 11万円(年間 132万円)

支払った交通費: 月額 1万円(年間 12万円)

◆税金の計算の場合 = 影響なし(プラスマイナスゼロ)

売上(132万円)- 経費(電車代など12万円) = 120万円

会社から振り込まれるお客様からもらった交通費は一度「売上」に入りますが、自分が払った電車代は「経費」としてそのまま引けるため、結果的に所得を増やすことにはならず、影響はありません。

◆社会保険の場合 = 組合によって運命が分かれる!

配偶者が加入している「健康保険組合」によってルールが全く異なります。

パターン①:「交通費を引いてOK」な場合

 総入金額(132万円)- 交通費の実費(12万円) = 120万円

結果: 130万円未満になるので、「扶養に入ったまま」でいられます

パターン②:「総入金額で判断する(交通費が引けない)」場合

 総入金額(132万円)がそのまま「収入」とみなされる。

結果: 130万円を超えてしまうため、扶養を外れてしまいます。

【ここが一番のポイントです】

実は、この「交通費を収入に含めるかどうか(経費として引いていいかどうか)」のルールは、全国共通ではありません。配偶者(旦那様など)が加入している『健康保険組合』によって、ルールや解釈がまったく異なります。

経費として引いてくれる組合もあれば、1円残らず収入としてカウントする組合もあります。

「うっかり扶養を外れてしまった…」という事態を防ぐためにも、まずはご家族の健康保険証に書いてある「〇〇健康保険組合」のホームページを見たり、お電話などで「業務委託の場合、交通費は収入に含まれますか?」と事前に確認しておくことが、一番の自衛策になります!

もちろん「扶養の壁を超えて働く」のもアリ!実はこんなにメリットがあります

「扶養を外れてしまいそうだから…」とお客様からのせっかくのご依頼をお断りしてしまうのは非常にもったいないことです。思い切って「扶養の壁を超えて、しっかり働く」という選択をすることで、実はこんなに大きな3つのメリットがあるんです。

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メリット①:毎年の「計算ストレス」からの解放!

「今月はあといくらまでお仕事できるかな?」と、年末に向けてハラハラしながら計算スケジュール調整する気疲れから解放されます。思い切って「扶養の壁」を超えてしまえば、ご家庭のサポートに100%集中できる環境が整います。

メリット②:ご家庭にしっかり寄り添うことができる!

扶養の壁を気にするあまり、「お客様のご依頼を泣く泣くお断りしてしまった」と心苦しい思いをした経験はありませんか。特に年末年始や受験シーズンは、ご家庭がますますナニーの皆さんを必要とするタイミングです。「扶養の壁」を気にせずお仕事を引き受けられるようになれば、より多くのご家庭に寄り添え、たくさんの「ありがとう」を受け取ることができます。

メリット③:「青色申告」の活用で手取りアップする方法も

税務署に「開業届」と「青色申告承認申請書」を出せば、確定申告で最大65万円の「青色申告特別控除」が受けられます。経費が上乗せされるような仕組みのため、しっかり稼ぎながら手取りを最大化できます。

(※青色申告特別控除は「税金」の計算のみ対象で、「社会保険」の計算では差し引くことができませんのでご注意ください。)

まとめ 正しいルールを知って、安心して働きましょう!

  • 業務委託で働くナニーさんの税金は、売上から経費を差し引いた「所得」で決まる
  • エプロン・絵本・スマホ代(仕事用分)などはもれなく経費計上する
  • 社会保険の扶養は、配偶者の健康保険組合へ「交通費が差し引けるか」を事前に確認する
  • 枠にとらわれず「壁を超えてしっかり稼ぐ」のも、ご家庭に寄り添い収入を伸ばす前向きな選択肢!

扶養の仕組みと経費のルールを味方につけて、年末も安心してお仕事をお引き受けください!

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この記事を書いた人

ナニーメディア編集部
ナニー・ベビーシッターなど保育業界を目指す人のための情報メディア「ナニー メディア」編集部です。

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